第1条
【使用の目的】
当霊園は焼骨の埋葬、及び墓碑等の建設以外の目的には使用できません。
第2条
【使用の資格】
当霊園は宗旨、宗派、国籍の如何を問わず、どなたでも使用することができます。
第3条
【使用権および使用権の継承】
使用権は、当霊園の墓地並びに諸設備を使用する権利を保有します。
使用権の継承は、直系3親等までとします。使用権の転売はできません。
使用権保有者が死亡、その他の事情により名義変更の必要が生じた場合は、書面にて霊園管理事務所に届出をし、所定の手続きをとってください。
第4条
【永代使用料および管理料】
当霊園墓所使用の申込には、別に定める永代使用料および霊園維持管理環境整備のための費用として管理料を納入が必要となります。
また、管理者は料金の納入を了えた申込者に、契約一定区画の墓所の永代使用を認めるものとします。
管理料は、施設設備の老朽化、経済情勢等により改定する場合があります。
管理料は、所定年数分を前納とし、初年度管理料は月割りとします。
第5条
【墓所永代使用許可証】
墓所永代使用許可証は、永代使用料および管理料を完納後に発行致します。
許可証を紛失・破損した場合、または記載内容に変更が生じた場合はすみやかに管理者に届出をし、所定の手続きをとってください。
第6条
【使用権の放棄】
永代使用承認後、使用権を放棄する場合は、先に交付した永代使用許可証を添付し、書面にて届出をしてください。なお、焼骨・遺品等がある場合は、使用者の責任で6ヵ月以内に移転し、跡地を原状に復して返還してください。
前項の場合、使用権は当霊園に帰属し、既納の永代使用料及び管理料は返還しないものとします。墓所を原状に復する際に必要な費用は、使用者が支払うものとします。なお、6ヵ月を経過しても移転が行われない場合は、当霊園で無縁墓地に移転合祀し跡地を原状に復し、その費用を請求することがあります。
第7条
【墓石等の建立】
永代使用承認後、指定期間内に巻石設置工事をしてください。
当霊園は指定の石材店以外には建墓の工事及び一切の業務の認可は致しません。
第8条
【永代使用承認の取消】
以下の事情による場合は、永代使用承認を取り消すことがあります。
第1条記載の使用目的以外での使用をしたとき
使用者または継承する親族の住所が不明で3年以上経過したとき
管理料の納入が3年にわたって滞納したとき
永代使用権を継承する者がいないとき
他の使用者の信仰に圧力を加えたり、はなはだしく近隣の迷惑となるような行為をしたとき
使用者が当霊園の承諾を得ずに第三者に譲渡、または転貸したとき
使用者が、指定暴力団またはその準構成員と判明したとき
その他、法令または当霊園の規定に違反したとき
第9条
【補償および補修】
使用者に認められた墓所内の、使用者による事故または天災、人災、不可抗力による墓所損傷の場合、その復旧の費用は使用者が負担するものとします。
当霊園に関するすべての設備および備品(墓地も含む)の使用または利用は管理者の指示に従うものとします。万一、管理者の許可なくしてこれに違反し、不法使用や破損等があったときは、使用者は、その復旧に要するすべての損害賠償を負うものとします。
第10条
【霊園内禁止行為】
墓地の地形を変更、または墓碑以外の工作物を設置すること
霊園内の植物を採取、または損傷すること
その他、当霊園が禁止する行為
第11条
【墓地使用規定の改定】
将来「墓地埋葬等に関する法律」等、現行法規が改正された場合、あるいは事情の変更
によって、本規定も改正されることがあります。
第12条
【規定に定めない事項】
前各条に定めない事項については、法律の定めるところによるほか、その都度当霊園が
取り決めることとします。
当霊園は焼骨の埋葬、及び墓碑等の建設以外の目的には使用できません。
当霊園は宗旨、宗派、国籍の如何を問わず、どなたでも使用することができます。
また、管理者は料金の納入を了えた申込者に、契約一定区画の墓所の永代使用を認めるものとします。
以下の事情による場合は、永代使用承認を取り消すことがあります。
将来「墓地埋葬等に関する法律」等、現行法規が改正された場合、あるいは事情の変更
によって、本規定も改正されることがあります。
前各条に定めない事項については、法律の定めるところによるほか、その都度当霊園が
取り決めることとします。